据置期間は、経産省の資料では信用保証協会の利用についての据置期間は2年、政策金融公庫・商工中金の利用については、据置期間5年になってはいます。
(信用保証協会によっては、そもそも据置期間が1年のところもあります。)
しかし、どの融資でも飲食業やイベント業のようにコロナショックにより壊滅的な売上減少がある業界は例外的として、その他の業種の据置期間は概ね1年のようです。
このことは、政策金融公庫も商工中金も同じようです。
もちろん、例外はあります。
また、商工中金は承認のハードルがかなり高く融資自体を受けられていない様ですが、これは中小企業側が商工中金の要求する資料を作成できていないことに理由があります。
さて、ではなぜ据置期間が資料通りの期間まで伸ばせないのでしょうか?
そもそも論になりますが、据置期間を設けることはすぐに返済を開始しないということで後ろ向きな話なのです。
また、借りる会社の方は据置期間が長い方がありがたいと思うかもしれません。
しかし、据置は返さなくていいのではなく、その分だけ短い期間で返済するということになります。
なので、金融機関としては、据置期間が終了したのちに、返すことができるということに確信が持てないので、据置期間を長めにとることができないのです。
つまり、融資を申し込む会社の方から、その据置期間を設定する合理的な理由の説明を口頭ではなく書面ですることが必要になるのです。
なぜなら、融資は書面審査なので、書面作成が必要なのです。
制度としてあったとしても、借りる企業がいくら「据置期間を3年にしてくれ!」と口頭でいったところで、書面において合理的な理由の説明できていない以上、金融機関としては原則的な期間である1年を超えた据置期間の設定することはできないのです。
なので、据置期間1年を超えて設定したいのなら、財務と銀行取引に強い専門家のアドバイスを必ず受けた方が良いでしょう。