全銀協の新ガイドライン作成は昨年既に表明されていたが・・・

2022.01.14

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本日、YAHOO!ニュースに、読売新聞オンラインの独自記事

として、

「全銀協、中小企業の経営再建へ新指針…大企業より長い債務の返済期間」

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6415153

という記事がでています。

 

コロナ禍の影響によって、債務超過の会社が増える状況で、

昨年11月には一般社団法人全国銀行協会が中小企業の事業再生に関する

新ガイドライン作成に取り掛かっていることはリリースされていました。

『「中小企業の事業再生等に関する研究会」の設置および第1回研究会の開催について(中小企業の事業再生等に関する研究会)』

https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n110501/

 

これは岸田内閣が発足して、内閣目指している「成長の分配の好循環」を

実現するために、政府と銀行との意見交換会を受けての動きです。

『中小企業版「私的整理ガイドライン」、議論加速を再確認』

https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20211126_02.html

 

しかし、「再確認」とあるとおり、6月時点において、既に政府は

平成13年に作成された私的整理ガイドラインの条件緩和を求めてい

ました。

『政府、私的整理の条件緩和 コロナ債務対応、銀行は警戒感』

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021062301088&g=eco

 

今日のニュースは、ポイントとして3点を挙げています。

1 私的債務整理手続きの条件の緩和

2 外部専門家の活用

3 有事対応

 

1の私的整理手続きの条件緩和として、大きいのが、

見出しにある、債務超過解消年数が中小企業では、従来の3年から

5年になったことよりも、「経営者トップ退任を必ずしも求めず」

ということです。

 

これがガイドラインに沿った再生が稀な理由でした。

分かりやすくいうと、社長が自分の地位・資産をなげうってまで、

再生の申出をするのか?ということです。

普通しないですよね。

 

なので、DIP型(経営陣が交代せずにそのまま経営にあたるカタチ)

の再生が私的整理でも求められるようになることが大きいのです。

 

もちろん、モラルハザードにならないように条件はつけられるで

しょうが、ここが緩和されないと、あっても結局は法的手続きに

よる再生しかなくなりますので、期間が5年に伸びたということで

はなく、ここが一番大きなポイントです。

 

実際、金融機関の協力が必要な中小企業の債務超過の解消が、3年で

終わる会社など殆どありません。

だから、5年でも実際は結構厳しい状況です。

About Post Author

NAGASE YOSHIYUKI

財務コンサルタント。 ビジョン「1000年繁栄し続ける企業への変容するようサポートする」 ミッション「ご縁をいただいた会社、社長、従業員の成長、発展、成功、繁栄への道を共に歩む社外の一番のパートナー」
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