令和4年第2次補正において、「新しい資本主義」をの実現に向けて、
「経営者保証を徴求しないスタートアップ ・ 創業融資の促進」をする
施策を実施しています。
経済産業省の資料には、以下の様にあります。
創業時の融資において経営者保証を求める慣行が創業意欲の阻害要因となっ
ている可能性を踏まえ 、 起業家が経営者保証を提供せず資金調達が可能
となる道を拓くべく 、 経営者保証を徴求しないスタートアップ ・ 創業融資
を促進 。
主な施策として、4つです。
①スタートアップの創業から 5 年以内の者に対する 経営者保証を徴求しない新しい
信用保証制度の創設 します。
②日本公庫等における創業から5年以内の者に対する経営者保証を求めない制度の
要件緩和 します。
③商工中金 のスタートアップ向け融資における 経営者保証の原則廃止 しています。
④民間金融機関に対し 、 経営者保証を徴求しないスタートアップ向け融資を促進
する旨を要請しました。
これは主な効果は3でしょう。
① 創業者のリスク軽減効果
従来の創業時の融資においては、経営者保証が必要とされることが多く、創業者
は自己責任で返済しなければならず、創業を躊躇することが見受けられました。
しかし、経営者保証を徴求しない信用保証制度があれば、創業者は個人資産を
リスクに晒すことなく、融資を受けられるため、このリスクが軽減されます。
② 新規事業の支援効果
スタートアップ時の創業者は自己資産が十分にありません。特に、若い世代の
起業家はないでしょう。なので、担保を提供できない場合には、融資を受けるこ
とができないことになります。しかし、信用保証制度があれば、担保を提供でき
なくても、融資を受けることができるため、新規事業の支援に役立つといえまう。
③ 経済の活性化
このような信用保証制度によって、融資を受けることができる創業者が増える
ことにより、新規事業の立ち上げが促進され、経済が活性化されるでしょう。
また、信用保証制度を導入することにより、金融機関の融資に対するリスクが軽減
されるため、民間銀行での融資も受けやすくなります。
ただ、公的な金融機関や保証協会は国の方針にそって動くので、現に公的金融機関
では、一部とはいえ創業者に個人保証は求めないで融資は行われていますが、民間
銀行のプロパー融資はなかなか難しいでしょう。
やはり、銀行の役割が自身の手で再定義され変わらないと、いつまでも税金で、創業
の面倒を見なくてはいけないので、本当に経済の活性化につながるのか?は疑問で
すが、これまでよりはスタートアップしやすくなったことは確かとはいえるでしょう。